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全国学習塾協会 緊急セミナー いま問われる学習塾コンプライアンス〜課題と対策

2017-03-01

公益社団法人 全国学習塾協会 緊急セミナー
いま問われる学習塾コンプライアンス〜その課題と対策〜

(公社)全国学習塾協会・安藤大作 会長

(公社)全国学習塾協会・安藤大作 会長

1月12 日(木)東京国際フォーラム地下2階会議室において、公益社団法人 全国学習塾協会(安藤大作会長)が「いま問われる学習塾コンプライアンス〜その課題と対策〜」をテーマとした緊急セミナーを2部構成で開催した。

第1部は「いま問われる学生アルバイトの労働条件について」、第2部「いま問われる消費税の円滑かつ適正な転嫁について」がテーマ。学習塾業界でも大きな課題となっているだけに、参加した塾関係者は熱心にメモをとりながら、講師の解説に耳を傾けていた。

 

「安心塾バイト認証制度」で塾のイメージ向上へ

(公社)全国学習塾協会・安部譲一 氏

(公社)全国学習塾協会・安部譲一 氏

第1部「いま問われる学生アルバイトの労働条件について」は、全国学習塾協会の安部譲一氏が講師を務めた。アルバイト講師が不足する中、その労務管理が問われていると安部氏は言い、「アルバイト講師の不足は、教室運営への負担、採用コストの上昇を招き、最終的には授業のクオリティを低下させ、地域での評判を落としてしまうという悪影響を招きます」と語る。

ブラックバイトが問題視される中、監督省庁は2015年3月に学習塾業界に対して労働条件確保の要請をし、同年8月から9月にかけて大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査を行い、同年12月には厚生労働省と文部科学省の連名による自主点検の要請があった。

調査結果の問題点としては、全産業で労働条件の明示(書面による交付)がされていないという回答が58・7%、準備・片付け時間への賃金の支払いがされていないという回答が13・6%を占めることが指摘された。学習塾業界に限っていえば、準備・片付け時間への賃金の支払いがされていないという回答は34・1%を占め、他の業界より高くなっているという。「1日8時間を超えて勤務していただく場合は36(サブロク)協定を締結して労働基準監督署に届け出をしていないと、その時点で法令違反となります。また、生徒の質問対応に一律100円の賃金を払っていた例がありましたが、時給に換算すると最低賃金を下回っていたということで是正勧告が出た事例もありますので、きちんと働いた分の給与を支払うことが重要です。コスト増加、講師の負担にならないよう授業中に報告書の作成が終わるようなシステム構築を行っている塾もあります」

塾のアルバイト講師の適正な労働環境の保護と、塾の健全な発展と信頼性向上を図るため、全国学習塾協会ではこのほど「安心塾バイト認証制度」を策定。今後この普及に努めたいとしている。「安心塾バイト認証制度とは、自主点検表に基づいた21の基準を設け、客観的に審査して認定付与するというものです。アルバイトの方の21項目に着目して審査を行うので、認証されたからといって塾の労務管理すべてに問題がないというわけではありません。その点だけ留意願います」と安部氏は語る。

認証を付与されると、その塾はロゴマークをパンフレットやチラシ、ウェブサイトなどに使用できる。広告宣伝上での差別化が図れるほか、自塾のイメージ向上、塾講師の確保につなげたいという。「安心塾バイト認証制度の導入により、今働いている、そしてこれから働こうとしているアルバイト講師の労働環境を整備し、長期間やりがいをもって仕事をしていただくことが、今後の塾業界の発展には不可欠だと考えています」と最後に安部氏は語った。

「安心塾バイト認証制度」に関するお問い合わせ先
公益社団法人全国学習塾協会安心塾バイト認証制度事務局
TEL:03-6915-2293 Email:anshin@jja.or.jp

違反すると厳しい措置 消費税転嫁の万全対策を

第2部「いま問われる消費税の円滑かつ適正な転嫁について」は、経済産業省中小企業庁消費税転嫁対策室の山本裕氏が講師を務めた。

経済産業省 中小企業庁消費税転嫁対策室・山本裕 氏

経済産業省 中小企業庁消費税転嫁対策室・山本裕 氏

平成25(2013)年10月より、「消費税転嫁対策特別措置法」(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法)がスタートした。それによると、特定事業者(買い手)による特定供給事業者(売り手)への「消費税の転嫁拒否等」は禁止されている。取引価格の減額や買いたたきといった、消費税の転嫁を拒否するような行為や、「消費税還元セール」、「消費税は転嫁しません」など、消費税の転嫁を阻害する宣伝・広告は禁止されている。違反した事業者には、転嫁拒否した消費税分の返還勧告や、社名の公表といった厳しい措置が講じられている(2018年9月30日までの措置)。

特定事業者(買い手)に対して、「減額・買いたたき」、「商品購入・役務利用または利益提供の要請」、「税抜価格での交渉の拒否」、「報復行為」の行為を禁止しているが、実際は買いたたきが最も多いという。

監視・取締り対応については、「全国に474名の転嫁対策調査官(転嫁Gメン)を配置し、様々な方法で調査しています。違法の可能性がある事業者には事業所に伺い、帳簿などを拝見させていただきます」と山本氏は語る。

昨年11月末時点での調査着手件数は8706件、立入検査件数は4149件、指導件数3101件、勧告件数36件、措置請求は6件だ。学習塾関連企業では2社が公正取引委員会による勧告と社名の公表が行われた。

学習塾の運営等を行うA学院は、①学習指導業務を委託している個人事業者に対し、消費税率の引き上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。②教室施設等の賃貸人の一部に対し、消費税率の引き上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置いて支払った。いわゆる「買いたたき」で、中小企業庁長官からの措置請求案件となった。結局A学院は、学習指導業務の委託料及び賃料について、平成28(2016)年8月31日までに、消費税率の引き上げ分に相当する額まで引き上げることを委託教師と賃貸人との間で合意し、平成26(2014)年4月1日に遡って引き上げ分相当額を支払った。

「ポイントは3つで、まず指導報酬単価が税込で定められていて、それが増税後もそのまま据え置かれていたこと。つまり本体単価は下げられています。2つ目は、業務委託者とは1年ごとに契約更新されていたことで、自動更新ではありませんでした。3つ目は、平成26年4月以降は増税がすでに決まっているにもかかわらず、それに先立つ契約更新にあたって、報酬については内税で消費税が含まれているので、消費税の変動があっても金額は変わらないという文言が追加契約書の中に記されていました。当事者同士の印鑑が押され、合意をしたという形がとられていたことが非常に大きなポイントになりました。合理的な説明はいっさい学習指導委託者には行われず、しぶしぶ印鑑を押さざるを得なかったというのが実態で、公正取引委員会による勧告に至りました」と山本氏は語る。

※『消費税転嫁万全対策マニュアル』は各地域の経済産業局、各地域の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会などで入手できる。詳細を知りたいときは中小企業庁ホームページを。


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