
AJC(全国学習塾協同組合)森貞孝理事長の最新教育情報 第97回
「こども性暴力防止法」の実施に向けて、AJCに入会を
こども家庭庁が中心になって、子ども性暴力防止のための日本版DBS法の準備が進んでいることをご存じだろうか。
子どもに対する性犯罪がニュースになり続けている。学校の教師や塾の講師が逮捕されたという記事がまたかと思うほど繰り返されている。これらを徹底して撲滅しようとして略称「こども性暴力防止法」が昨年国会に提出され、衆議院と参議院を通過して、令和6年6月26日公布された。
来年令和8年12月20日から実施される。
そのような動きはなんとなく聞いていたはずでも、自塾にどのような影響があるか、何をしなければいけないか、を考えたことがある塾長はほとんどいないだろう。
中小学習塾にとっていくつかある問題点を考えてみたい。
一つ目は一定の講師数がいるところを対象とする予定で、現状では3名以上を考えているようだ。対面で一定の場所で6カ月以上指導する講師に対して、この法律が実施される前までに、本人に①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所 ⑤登記簿抄本またはマイナンバーカード ⑥免許証など身分を証明するものに加えて性犯罪経歴の有無を確認し、これを、こども家庭庁を通して法務省のデータに送り込みチェックする。そしてその講師が続けて指導を続ける場合には、5年ごとに性犯罪歴の確認をし、再登録を繰り返す必要がある。
二つ目はそれらの記録を第三者の目に触れないように保存し、常にチェックできる体制であること、みだりに第三者の目に触れる状態であったりする場合や虚偽の内容であったり、記録してなかったような場合の罰則が厳しい。
さらに紛らわしい内容の広告やパンフレットであたかも参加しているように見えたり、同様の一部言葉を変えたりしたようなものに加入しているような書き方に対しては拘禁刑や罰金などが科せられる。
また研修を必ず受けること、パート講師も対象から外せないことなどがある。
一方すべてをクリアして認証を受けた塾は、そのマークを生徒募集のチラシや看板、制服、その他の募集材料として使用でき、安全な塾として公表されることになっている。
この法律は、現場の意見を取り入れてというよりも、性犯罪をゼロにする目的でこうしたいという考えをもとに作られたものだ。
学校や塾だけでなく、学童保育や放課後デイサービス、保育園、幼稚園など子どもたちが過去にいろいろな形で被害を受けているところすべてを網羅しようとしているが、当面の大きな対象は学校と塾だろう。
その網の目から漏れた塾は親の目から見たら危ない塾に映るかもしれない。懸命に体制を整えても認証されることはない。自塾のみで申請することは出来ないのだ。
当組合は大臣認可の公的な団体であるため、認証機関としての準備を始めているがあまりにもやらなければならないことが多すぎる。しかしながらこの制度はたぶん学校と塾だけからスタートして、徐々に範囲を拡大していくことになると判断して、最善を期するように持っていきたい。とりあえず組合員に対して説明指導を始めたい。
当組合の組合員には、条件さえ満たせば無料で資格取得できるよう指導していく。直前になったら大混雑でとても間に合わないことになりかねないのだ。

































